2007年08月11日

国民健康保険の手続きについて

国民健康保険は、国や市区町村の助成金と被保険者の保険料に
よって、医療費の負担額を少なくするという助け合い制度です。
国民健康保険の各種手続きを紹介すると。

■国民健康保険に加入するとき
1.他の市区町村から転入してきたとき 
  手続きに必要なもの=転出証明書、印鑑
2.会社の健康保険をやめたとき
  手続きに必要なもの=会社をやめたという証明書、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  手続きに必要なもの=被扶養者でなくなったという証明書、印鑑
4.子供が生まれたとき
  手続きに必要なもの=国民健康保険証、母子手帳、印鑑
5.生活保護を受けなくなったとき
  手続きに必要なもの=保護廃止決定通知書、印鑑

■国民健康保険をやめるとき
1.他の市区町村に転出するとき
  手続きに必要なもの=国民健康保険証、印鑑
2.会社の健康保険に入ったとき
  手続きに必要なもの=国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者になったとき
  手続きに必要なもの=国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑
4.国保に加入している人が死亡したとき
  手続きに必要なもの=国民健康保険証、死亡診断書、印鑑
5.生活保護を受けるようになったとき
  手続きに必要なもの=国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑

●その他
1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
2.世帯主が変わったとき
3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき
4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき
5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
  手続きに必要なもの=在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑
6.保険証を紛失、破損したとき
  手続きに必要なもの=本人であることを証明できるもの、印鑑

ざっと上げましたが、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口
で相談してください。


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2007年08月06日

国民健康保険料の納付が免除される場合とは?

は、医療機関にかかっているかどうかに関わらず、
保険料を納付する義務があります。しかし場合によって保険料の
納付が免除される場合もあるのですが、それはどういった場合で
しょうか?
国民健康保険が免除される基準は、自治体ごとに異なるようです。
免除の理由となるものには、地震や火災などの災害、病気、解雇
や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それま
でより収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった
場合です。
上記の理由によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった
場合には、管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除
や減額が認められる場合があります。
しかし、収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請
をしても、すぐ認められるのではなく、自己の所有資産の状況や
現状の生活の様子などをたずねられることもあるようです。
納付が困難となった理由によって保険料の分割納付や納付時期を
延ばす徴収猶予が認められる場合もあります。
もし万が一、なんらかの事情によって国民健康保険の保険料の納
付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみ
ることをお勧めします。

posted by みどり at 23:17 | TrackBack(0) | 保険料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月05日

国民健康保険の手続の仕方

国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行っています。
手続は、被用者保険の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。

手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書を持参する必要があります。
手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。
退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的な
理由で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の
医療給付が全額負担となってしまいます。

国民健康保険の保険料納付義務は、加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも
手続きが必要となります。市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村で
新たな手続がとりましょう。

国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日が
国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属
する月から保険料を負担することになります。
したがって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担する
ことはありません。また現在収入がなく、国民健康保険の保険料の支払いが
困難な場合は、お住まいの市区町村に相談してみましょう。

posted by みどり at 23:48 | TrackBack(0) | 保険料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月29日

国民健康保険の保険料

日本では、次の3つに当てはまらない場合、国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人

国民健康保険の保険料確定申告後に決定がされ、その人の所得に応じて保険料が
請求されます。この保険料を納めることで医療機関での自己負担額を軽減できる
という制度です。

しかし最近では、この保険料の額が問題視されるようになっています。
少子高齢化の進む現代は、ここ数年医療費が増加してきました。
その影響を受け、保険料が高くなってしまい、保険料を払いきれないという人も
出てきました。保険料が所得に見合っているのか、ということに疑問を持つ人が
増えてきているのでしょう。

各市町村では担当窓口で、支払いの相談にのってくれます。
滞納が続くと保険証の交付を停止されたり、保険証の有効期限が短くなったりします。
そういった措置に対する疑問の声もあがってきました。

国民の納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、
保険料の高騰により滞納などが増えると制度自体が危くなってしまうかもしれません。
医療制度改革の中で財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように変わっていくのか、しっかり注目したいと思います。

posted by みどり at 21:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 保険料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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